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障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。 精神障害の認定基準について詳しくはこちらをご覧ください。 「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。 初回相談は無料です。
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2019.09.14
脳梗塞で障害厚生年金1級を受給したケース
1級 60代・男性 大阪エリア
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